児童手当・障害児福祉手当
児童手当
15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
| 所得制限未満の者 | 所得制限以上の者 | ||
|---|---|---|---|
| 3歳未満 | 月額 15,000円 | 月額 5,000円 |
|
| 3歳~ 小学生 |
第1・2子 | 月額 10,000円 | |
| 第3子以降 | 月額 15,000円 | ||
| 中学生 | 月額 10,000円 | ||
※所得制限があります。(平成24年6月分から)
所得制限の基準は、960万円(夫婦・子ども2人世帯)
※平成24年4月1日から、児童手当法が施行されました。
児童手当の手続き
新たに受給資格が生じた場合は、早めに手続きを行なってください。
手続きが遅れた場合に、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
児童が増えた場合は、額の改定請求が必要になります。
特別障害者手当(障害児福祉手当)
重度の障害を重複して持ち在宅で生活している方で、日常において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
※所得制限があります。
■関連ページ
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お問い合わせ先
最上町役場 健康福祉課電話 0233-43-3117 メールアドレスkenkou@mogami.tv

