児童福祉
次世代を担う子どもが、全ての家庭において等しく健全に育成されることを目的とし、子ども手当、特別児童手当、児童扶養手当の支給、及び子育てや児童虐待に関する相談業務を行います。
手当ての種類
1.子ども手当
15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
- 中学校修了前の児童・・・・1人につき 13,000円
※平成22年4月1日から、子ども手当法が施行されました。
2.児童扶養手当
次のいずれか該当する18歳未満(障害児は20歳未満)の児童を養育している母又は養育者。
- 児童1人 全部支給 (月額)41,550円
- 一部支給 (月額)41,540~9,810円
※所得制限があります。
3.特別児童扶養手当
心身の障害のある満20歳未満の子供を在宅で育てている方に支給されます。
- 障害1級 月50,550円
- 障害2級 月33,670円
※所得制限があります。
4.特別障害者手当(障害児福祉手当)
重度の障害を重複してして持ち在宅で生活している方で、日常において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
※所得制限があります。
お問い合わせ先 健康福祉課福祉係まで 電話 0233-43-3117
子ども手当の手続き
新たに受給資格が生じた場合は、早めに手続きを行なってください。
手続きが遅れた場合に、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
子どもが増えた場合は、額の改定請求が必要になります。
申請先・問い合わせ先 最上町健康福祉課福祉係 電話 0233-43-3117
その他・相談
18歳未満の養育、いじめ、家庭内暴力、障害などあらゆる相談に応じます。
お問い合わせ先
最上町役場 健康福祉課電話 0233-43-3117 メールアドレスkenkou@mogami.tv

