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児童福祉

次世代を担う子どもが、全ての家庭において等しく健全に育成されることを目的とし、子ども手当、特別児童手当、児童扶養手当の支給、及び子育てや児童虐待に関する相談業務を行います。

 

 

手当ての種類

1.子ども手当

15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。

 

  • 中学校修了前の児童・・・・1人につき 13,000円

 

※平成22年4月1日から、子ども手当法が施行されました。

 

 

2.児童扶養手当

次のいずれか該当する18歳未満(障害児は20歳未満)の児童を養育している母又は養育者。

 

  • 児童1人 全部支給 (月額)41,550円
  • 一部支給 (月額)41,540~9,810円

 

※所得制限があります。

 

 

3.特別児童扶養手当

心身の障害のある満20歳未満の子供を在宅で育てている方に支給されます。

 

  • 障害1級  月50,550円
  • 障害2級  月33,670円

 

※所得制限があります。

 

 

4.特別障害者手当(障害児福祉手当)

重度の障害を重複してして持ち在宅で生活している方で、日常において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。

 

※所得制限があります。

 

お問い合わせ先  健康福祉課福祉係まで 電話 0233-43-3117

 

 

子ども手当の手続き

新たに受給資格が生じた場合は、早めに手続きを行なってください。

手続きが遅れた場合に、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

子どもが増えた場合は、額の改定請求が必要になります。

 

申請先・問い合わせ先 最上町健康福祉課福祉係 電話 0233-43-3117

 

 

その他・相談

 

18歳未満の養育、いじめ、家庭内暴力、障害などあらゆる相談に応じます。

 

 

 

 

 


お問い合わせ先
   最上町役場 健康福祉課
   電話 0233-43-3117 メールアドレスkenkou@mogami.tv