保険料額について(40歳から64歳までの人の保険料)
40歳から64歳までの人(第2号被保険者といいます)の保険料は、加入している
医療保険料によって異なり、医療保険の保険料と一括して徴収されます。
国民健康保険に加入している人
介護保険料は、国民健康保険税の計算方法と同様に、世帯ごとに計算します。
前年の所得や40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の人数によって保険料は変わります。
国民健康保険税の中で、介護分として支払うことになります。
職場の医療保険に加入している人
加入する医療保険ごとに設定される介護保険料率での計算になります。
給与や賞与の額によって保険料は変わります。
保険料額については、加入している医療保険者にお尋ねください。
お問い合わせ先
最上町役場 健康福祉課電話 0233-43-3117 メールアドレスkenkou@mogami.tv

