医療給付
1、医療給付の種類
後期高齢者に対する医療給付(法定給付)の種類は、国民健康保険において支給されるものと同じです。
<給付の種類>
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、 高額療養費、高額介護合算療養費
療養の給付については、被用者保険、国民健康保険と同様です。
①診察
②薬剤又は治療材料の支給
③処置、手術その他の治療
④居宅における療養上の管理及び その療養に伴う世話その他の看護
⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2、療養の給付に要する費用(診療報酬)
療養の給付は、被保険者(後期高齢者)が、後期高齢者医療広域連合の発行する被保険者証を保険医療 機関等に提出して受けます。その際、被保険者は、基準に基づき算定した療養の給付に要する費用の額の1割(現役並所得者は3割)の一部負担金を保険医療機関等に支払います。
療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定める基準 により算定します。
お問い合わせ先
最上町役場 健康福祉課電話 0233-43-3117 メールアドレスkenkou@mogami.tv

