障害者福祉
「障害のある方がその人らしく自立し、安心して生活できる地域づくり」を目指し、障害福祉サービスの提供と相談業務を行います。
心身に障害のある方の日常生活を支援します。
障害者福祉
ホームヘルプサービス
身体・知的に障害のある方で日常生活に対する支援が必要な方に対して、入浴、排せつ食事などの身体介護、 料理、掃除などの家事援助を受けることができます。世帯の所得に応じて自己負担があります。
短期入所サービス
在宅の重度身体障害者・知的障害者を一時的に施設でお世話します。世帯の所得に応じて自己負担があります。
日常生活用具の給付
身体に障害のある方(児童も含む)が日常の生活を容易にするために必要な用具を給付いたします。
(特殊ベットなど)世帯の所得階層区分に応じて自己負担があります。
人工透析患者通院費助成
人工透析療法を受けるために公共交通機関・自家用車等を利用して医療機関に通院している方に、交通費を助成します。
介護者激励金
20歳以上65歳未満の重度心身障害者を、6カ月以上在宅で介護している方に支給します。
支給額は年額20,000円。
身体障害者相談員
身体障害者の自立支援などの相談に応じています。最上町では2名の方が相談員にな っています。
問い合わせ先 健康福祉課 電話43-3117
知的障害者相談員
知的障害者の家庭での養育や生活に関する相談に応じて指導、助言を行っています。
最上町では1名の方が相談員になっています。
問い合わせ先 健康福祉課 電話43-3117
身体障害者手帳
肢体不自由などの障害や内部疾患等による障害者に、身体障害者手帳を発行しております。
障害の程度に応じて1級から7級までの段階があります。補装具・更生医療の給付、交通運賃の割引、施設入所などの手続きのたびに手帳が必要です。
問い合わせ先 健康福祉課 電話43-3117
療育手帳
児童相談所または知的障害者更生相談所で、知的障害者と判定された方に、一貫した指導支援を行うためや援護を受けやすくするための手帳です。
施設の入所などに手帳が必要です。
問い合わせ先 健康福祉課 電話43-3117
医療・補装具
補装具の給付(身体障害児も含む)
身体障害者用の補聴器、車椅子、義足などの給付と修理を行います。所得によって自己負担があります。
重度心身障害者(障害児も含む)の医療
身体障害者手帳1・2級の手帳を持っている方等に対して、医療保険(健康保険)で支払う自己負担金及び老人保健法による一部負担金が助成されます。(所得制限有り)
更生医療
18歳以上で主に心臓機能障害や変形性関節症の障害をもつ方が、機能回復や障害の軽減ために、指定医療機関において手術を受ける場合など、医療保険の範囲内で医療サービスを受けることができます。
世帯の所得により自己負担があります。
JR運賃割引
JRの乗車券を購入する際に身体障害者手帳、療育手帳を提示すると割引になります。
(JRみどりの窓口にお問い合せください。)
手帳1種所持者 片道 本人及び介護者同伴の場合半額(乗車券のみ)
本人のみの場合は、100キロメートルを超える場合に乗車券半額
手帳2種所持者 片道 100キロメートルを超える場合、本人のみ半額(乗車券のみ)
タクシー料金割引
内部、体幹、下肢、視聴覚障害で1・2級の方について、基本料金が割引になります。
利用は、月2回で町内のタクシー会社のみ利用できます。
乗車の際は必ず身障手帳を提示してください。
有料道路通行料割引
身体障害者手帳の交付を受けている方で、身体障害者が自ら運転する場合または、1種の手帳の交付を受けている方を乗せて、介護者が運転する場合は、有料道路の使用料が5割引になります。
但しあらかじめ証明印を手帳に押印する必要があります。申請は健康福祉課で受け付けております。
申請場所 健康福祉課 電話43-3117
NHK放送受信料の減免
・世帯主が視覚または聴覚障害者と、重度の障害者が世帯主の場合、半額になります。
・身体障害者が世帯構成員で、世帯全員が町県民税非課税の場合、全額免除になります。
所得税・住民税の控除
本人または扶養している方が税金を申告する際、一定額の控除が受けられます。
くわしくは、役場の町民税務課(電話43-2111)、税務署にお尋ねください。
自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の減免
本人自らが運転する場合は、全額免除になります。
家族の方が身体障害者のために運転する場合も全額免除になります。
障害の種類、等級によって該当にならない場合があります。
軽自動車については、役場町民税務課にお問い合わせください。
携帯電話基本使用料等の割引
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けている方ご本人が、携帯電話を利用される場合、基本使用料が割引になります。
詳細は、加入している携帯電話会社にお問い合わせください。
手当
特別障害者(児)手当
在宅の重度心身障害(児)者で寝たきり老人などの日常生活おいて、大変な介護を必要とする方に支給します。所得制限があります。施設に入所している方、 継続して3か月以上入院している方を除きます。(県の判定が必要です。)
特別児童扶養手当
精神又は身体に障害のある児童を監護している父母、もしくは父母に代わって養育している方に児童が20歳に到達するまで支給されます。
くわしくは、健康福祉課(電話43-3117)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
最上町役場 健康福祉課電話 0233-43-3117 メールアドレスkenkou@mogami.tv

