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ペット・動物

■犬を飼った場合、死亡した場合は次の手続きが必要です

 

■犬などのペットを飼うときは  

 

  • しつけをきちんとし、他人に迷惑をかけないよう心がけましょう。  
  • 特に散歩中のふんは、必ず飼い主が責任を持って片付けましょう。  
  • 家族の一員として、最後までかわいがり世話をしましょう。  
  • 犬の放し飼いはやめましょう。散歩のときは、必ず引き綱をつけましょう。

 

 

犬の登録・予防注射

・犬を飼う場合、生後91日以上の犬は必ず登録(生涯1回)し、毎年1回の
狂犬病予防注射を受けましょう。

 

登録の方法

・子犬が生まれたり、譲り受けたりした場合は、町民税務課環境係で
登録申請(登録料3,000円) を行ってください。  

・飼い主が変わったときは登録事項変更届(様式第3号、鑑札持参は無料)を、
鑑札を無くしたとき は、鑑札再交付申請(様式第4号、手数料1600円)を
町民税務課環境係で行ってください。

 

狂犬病予防注射

・ 毎年1回春に各地区をまわり、狂犬病の予防注射を行います(集合注射)
注射料は3,100円です。
 尚、動物病院でも登録や狂犬病の予防注射を行っています。

・ 注射を受けた際に発行される注射済票を紛失(き損)したときは、

 注射済票再交付申請 (様式第6号、手数料340円)を町民税務課環境係で
行ってください。

 

犬のふん対策

放し飼いやフンの後始末などの苦情が寄せられており、飼い主が責任を持って
排泄物の後始末をお願いしています。

散歩に行く際は、必ずビニール袋を持参するようにお願いします。

飼い主としての更なるモラルの向上をお願いいたします。

 

野良猫防止対策

飼い主のいない野良猫が増えています。糞尿、発情期の鳴き声、ゴミあさりなどの
諸問題に悩まされている住民の苦情が、増加の一途をたどっています。

無責任な餌やりはやめましょう。

 

問い合わせ

 町民税務課・環境係 【TEL 0233-43-2111(内線115)】

 


 

■飼犬などが死亡したとき■

手続き

犬が死亡した場合は、町民税務課・環境係に死亡届(様式第2号)を行ってください。  

印鑑と鑑札(注射済票)をお持ちください。

なお、火葬する場合は、町民税務課住民係で火葬の申し込みを行ってください。

 

火葬場

新庄市・最上さくらが丘斎苑【新庄市大字鳥越字南沢山神沢3779番地】  

ペットの火葬も斎場で行えます。手数料及び搬入等は下記のとおりです。  

 

手数料 : 1体 5,000円  

搬 入 時 間 : 午前9時~午後3時  

搬 入 方 法 : 段ボール箱や木箱に入れるか、布類(毛布・バスタオル等)に
くるんでください。

 

※ビニールシートは、火葬炉故障の原因となりますのでご遠慮ください。  

 箱の大きさは、幅50m×高さ50cm、長さが150cmまでとしてください。

 

 

飼うことが出来なくなった犬、猫の引き取り

様々な事情で飼うことが出来なくなった犬や猫は、最上総合支庁が有料で引取りを
行っています。 希望される場合、犬については鑑札を持参のうえ申込してください。  

 

受付日・時間 火・金の午前中

 引取手数料(91日未満) 1頭  300円
  引取手数料(91日以上) 1頭 2,000円

 引取手数料(91日未満) 1頭  200円
       (91日以上) 1頭  800円

 

問い合わせ

 最上総合支庁保健企画課生活衛生室(最上保健所)【電話:0233-29-1261】

 

 

 


お問い合わせ先
   最上町役場 町民税務課
   電話 0233-43-2012 メールアドレスzeimu@mogami.tv