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国民健康保険税

 

  国民健康保険は、病気やけがの治療でお医者さんにかかったときの医療費を負担することが 大きな役割です。 その医療費の財源は、皆さんが医療機関の窓口で支払う一部負担金、皆さんが納める国民健康保険税、国などからの補助金で賄われています。

 

  国民健康保険税は、国民健康保険を支える貴重な財源なのです。

なお、40歳から64歳の人は介護保険分もあわせておさめます。  

 

納める人

原則世帯主が納税の義務者です。 世帯主が国保加入者ではなく職場の健康保険に加入している場合でも、家族に一人でも 国民健康保険に加入者がいれば納税義務者は世帯主となります。 これを擬制世帯主といいます。  

 

納める額

加入している人の所得に応じた所得割、資産に応じた資産割額、加入する人数に応じた 均等割額及び一世帯当たりの平等割を合算した額です。    

 

課税限度額

 医療保険分の課税額が50万円を超えた場合は50万円、

 後期高齢者支援金分の課税額が13万円を超えた場合は13万円、

 介護保険分の課税額が10万円を超えた場合は10万円です。

 (平成22年4月1日改正)

 


 
遡及課税について

国保税は資格が発生した月から課税されます。 つまり加入の届出が遅れてしまった場合でも、届出をした月から課税されるのではなく 国保の資格が発生した月(他の保険の喪失月または転入した月など)まで遡って国保税が課税されることになります。

 

月割課税について

◆年度の途中で国保に加入された場合

年度の途中で新規に加入されたり、人数が増えた場合は届出をされた月からではなく 資格を取得された月からその年度の3月までの月数で課税さ れます。

原則的には届出月の翌月に納税通知書を送付します。

 

  ※年度途中で加入された場合は、普通徴収となります。 特別徴収の対象となる方は、翌年度以降から特別徴収となります。  

 

◆年度の途中で国保をやめられた場合

年度の途中で国保をやめられる場合は、国保喪失の届出をしていただいた後、 資格の喪失日を確認して、その前月分までの月割計算となります。

再計算をして、原則的に届出月の翌月に税額変更通知書を送付します。

   

軽減制度について

 

所得が一定以下の世帯については、税負担を軽くするため、均等割額と平等割額が次のとおり軽減されます。ただし未申告の場合は軽減されません。  

 

 

軽減割合 基準となる所得金額
(疑似世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額で比較)
7割軽減 世帯の所得の合計額が33万円
5割軽減

世帯の所得の合計額が
{ 33万円 + ( 24.5万円 × 世帯主を除く被保険者及び特定同一世帯所属者の数 ) } 以下

2割軽減 世帯の所得の合計額が
{ 33万円 + ( 35万円 × 被保険者及び特定同一世帯所属者の数 ) } 以下

 

※疑似世帯制

 国保の被保険者の属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合であっても、国保税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を疑似世帯制といい、世帯主を疑似世帯主といいます。

 

※特定同一世帯所属者

国保から後期高齢者医療制度に移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合や、後期高齢者医療の被保険者となった日の属する月以後5年経過した場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

 

減免制度について

国保税の減額を受けられない方で、天災、生活困窮、その他の特別な事情によりどうしても保険税を納めることが困難な場合は、申請により保険税の全部または一部の免除が受けられる場合があります。

 

また、75歳以上の方が社会保険などの保険から長寿(後期高齢者)医療制度に移行することによりその被扶養者だった65歳以上75歳未満の方(旧被扶養者)は、保険税の全部または一部が免除されます。

 

 

詳しくは町民税務課窓口までご相談ください。  

 

 

 


お問い合わせ先
   最上町役場 町民税務課
   電話 0233-43-2012 メールアドレスzeimu@mogami.tv