最低賃金について
必ずチェック!最低賃金 使用者も労働者も
山形県の最低賃金 使用者は、すべての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に対して、この賃金額以上の金額を支払わなければなりません。
山形県最低賃金 1時間 647円(効力発生日 平成23年10月29日)
この最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。
なお特定の産業には、産業別最低賃金が定められています。
ご不明な点がありましたら、山形労働局労働基準部賃金室(023-624-8224)又は、
新庄労働基準監督署(0233-22-0227)へお問い合わせください。
お問い合わせ先
最上町役場 交流促進課 商工労政係電話 0233-43-2111 メールアドレスkoryu@mogami.tv

