農地法について
農地法の要点
1.農地とは
農地とは、「耕作目的に供される土地」をいいます。ある土地が農地に該当するかどうかの判断は、現況主義をとっています。その土地が耕作されていれば土地登記簿の地目が原野、山林等であっても農地であり、権利を移動する場合や宅地等に利用する場合は、農地法の許可が必要になります。
2.農地の売買、貸借等の許可制
耕作目的で農地の売買や貸借をするときは、原則として農業委員会の許可が必要です。許可を受けないで売買や貸借をしてもそれは無効です。農地の売買登記を申請する場合には、この許可証を添付することが必要です。
┌ 権利移動の許可 ┬ 耕作を目的とする権利移動・・・第3条
農地 -┤ └ 転用を目的とする権利移動・・・第5条
| ※転用目的の権利の設定・移転という法律行為の規定
└ 転用(権利の移動を伴わないもの) の許可 ・・・・・・ 第4条
※転用という事実行為の規制
┌ 権利移動の許可 ┬ 採草放牧地のままで権利移動・・・第3条
採 草-┤ └ 転用を目的と
放牧地 | する権利移動 ┬ 農地にする場合・・第3条
| └宅地その他に・・・第5条
| 転用する場合
|
└ 転用(権利移動を伴わないもの)・・・・制限無し
└ 農振法第15条の15
農地法に基づく手続き
申請書等の標準受付期間は毎月15日までです。
1.農地法第3条許可申請
農地等について耕作目的で所有権を移転(売買、贈与等)、又は権利の設定若しくは
移転(賃貸借、使用貸借等)するもの。
2.農地法第4条、第5条の許可申請(市街化区域外)
・4条許可申請 自己所有地を農地以外のものに転用する場合。
・5条許可申請 農地以外のものにするために所有権の移転(売買、贈与等)、又は権利の
設定(賃貸借、使用貸借等)をする場合
農地法第18条第6項の通知
賃貸借の合意解約した翌日から起算して、30日以内に農業委員会に通知する。
お問い合わせ先
最上町役場 農業委員会電話 0233-43-2017 メールアドレスnougyou@mogami.tv

