土地取引の届出
土地取引には届出が必要です
◇取引の形態(取引の予約も含みます)
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁償、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予 約完結権、買戻権等の譲渡
◇取引の規模(面積要件)
① 都市計画区域 5,000㎡以上
② 上記を除く区域 10,000㎡以上
◇一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買であれば買主)が権利を取得する土地の合計が面積要件以上となる場合には届出が必要です。
※届出の用紙は、まちづくり推進室にあります。
このホームページへのお問い合わせ
最上町役場 まちづくり推進室電話 0233-43-2261 メールアドレスmachizukuri@mogami.tv

